過去の残骸 2
そしてその二年後(昭和二十五年)には早くも、公正取引委員会がこれを独占禁止法違反事件として、三重県事件、岡山県事件等を取り上げ、いずれも業界の完敗に終った(昭和二十七年)ことも、さらにその翌年(昭和二十八年)には、親睦団体・教科書懇話会が、堂々と事業者団体・社団法人教科書協会に衣がえしたことも既述の通りである。
さて、第十六章(二二五頁)において触れた、教科書法には"前科"があるので以降に詳述する。
はたして、どのような前科があるのでしょうかね?
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