過去の残骸 1
戦争直後にできた法律がまさかここまでずっと残り、いろいろな弊害が出ているケースです。
第十三章の三重県事件は、独占禁止法と教科書臨時措置法の軋櫟が表面きって共体化したものであった。
そして文部省と業界は完敗した。
その結果、彼等は独占禁止法に勝つ法案を作ろう、と企てたとしても不思議はない。
「占領行政の残骸」と業界が"酷評"する、教科書臨時措置法が施行されたのは昭和二十三年である。
そして教科書の供給に関する法的根拠として、この第十条二項に「発行者は教科書を各学校に供給するまで発行の責任を負、うものとする」とあるだけで、これによって発行者に末端の機構(取次供給所)の選定権が与えられている、ことはこれまで述べてきたところで、それ以外の何ものでもない。